M&A GLOSSARY

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瑕疵(かし) 担保責任

区分:
英語:
Warranty Against Defects

瑕疵 (かし) 担保責任とは、契約の当事者(買主)が給付義務者(売主)から目的物の引渡しを受けた際、売買の目的物に瑕疵(一般的に要求される品質が欠けていたり、性能を欠いている状態)があるときに売り手が買い手に対して負う損害賠償などの責任のこと。
瑕疵担保責任の瑕疵とは、取引上要求される通常の注意を払っても気づかない「隠れた瑕疵」であり、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ないものを指す。買主に過失がある場合は適用されない。

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