M&A GLOSSARY

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5%ルール

区分:
英語:
Five Percentage Rule

証券用語における「5%ルール」とは、一般に公開買い付け規制を指す。
従来、投資家が取引所金融商品市場外での買い付けなどで株券等所有割合が5%を超える場合、株式公開買い付け(TOB)を実施する義務があった。しかしPTS(Proprietary Trading System=私設取引システム。証券会社内の株式売買システムを指す)の取引シェアが向上するにつれ、国内外から規制緩和を求める声が強くなり、2012年10月31日付で金融庁が金融商品取引法施行令を一部改正し、5%ルールは国内PTS取引に関して適用除外されることとなった。
ただし、PTS取引であっても買い付け後の株券等所有割合が1/3を超える場合はTOBの適用対象とされる。
なお、本来の5%ルールの目的は会社の支配権や経営権に影響を及ぼすような大規模株式買い集め行為に際して取引の透明性と公平性を保つためのものである。

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