M&A GLOSSARY

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完全子会社

区分:
英語:
Wholly Owned Subsidiary

完全子会社とは、ある株式会社の発行済株式の100%が他の株式会社に所有されている場合を示す。
ただし個人に所有される会社は完全子会社とは呼ばない。なお、所有する側の株式会社は1社に限られる(この場合、所有する側の株式会社のことを完全親会社と呼ぶ)が、ひとつの完全親会社が持つ完全子会社の数には制限は特に設けられていない。
すべての株式を他の株式会社に所有されている状態では、完全子会社の経営権は完全親会社に支配されていることになる。
なお、発行済株式の100%ではないが他の企業(親会社)によって議決権の過半数を握られるなど会社の意思決定機関を支配されている企業のことを「子会社」という。

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