M&A GLOSSARY

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競業避止義務

区分:
英語:
Non-Competition Obligation

取締役の競業避止義務とは、会社法において、ある会社の取締役がその会社と競業するような取引を行う場合は取締役会(取締役会設置会社の場合)もしくは株主総会の承認を得なければならないという規定である。
なおこの場合の「競業」とは、競業するような取引を行う他の会社の代表取締役・取締役・あるいは事実上の経営者として他社の経営を行ったり取引を行ったりするような場合である。この義務に違反した場合、会社は当該取締役に対して損害賠償を請求できる。

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