M&A GLOSSARY

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事業再生ADR

区分:
英語:
Alternative Dispute Resolution on business revitalization

事業再生ADRとは、過剰債務に悩む企業の問題を解決するために生まれた制度であり、中立な専門家が債権者と債務者の間に入り問題解決を図る事業再建手法である。
なお、ADRとは「裁判外紛争解決手続」とも呼ばれ、紛争を裁判によらず仲裁・調停・斡旋などの方法で解決する手続全般を指す言葉だが、法務大臣から「認証紛争解決事業者」として認証されたADR事業者が事業再生に係る認定を受けた事業を特に「事業再生ADR」という。
企業の経営危機に際して、民事再生法や会社更生法などの法的整理で債務圧縮に成功しても、その後の取引に支障をきたし事業再建は困難となることが多い。これに対し事業再生ADRは迅速な対応が可能でさまざまな解決手段が選択できるメリットがあるとされる。

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