M&A GLOSSARY

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中間法人

区分:
英語:
Intermediate Corporation

営利目的を持って設立された営利法人でもなく、公益を求める公益法人でもない中間的な法人を指す。ただし、平成20年に施行された整備法により、中間法人法は廃止され、従来の中間法人は一般社団法人に移行している。上記に加えて、公益性がなかったとしても非営利目的であれば一般社団法人を設立することが可能となった。

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